最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)4208 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人重松忠雄の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の判例は
本件に適切でないから、その前提を欠くものであり、その余は、事実誤認、単なる
法令違反の主張を出でないものであり、被告人Bの弁護人石黒英雄の上告趣意(補
充上告趣意を含む)は、違憲をいう点もあるが、その実質は、事実誤認、単なる法
令違反の主張を出でないものであり、被告人Cの弁護人坂本亮の上告趣意中判例違
反をいう点は、所論判例が本件に適切でないから、その前提を欠くものであり、ま
た、違憲をいうが、その実質は、量刑の非難に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -